〈事務局〉
群馬大学医学部附属病院
病理部・病理診断科
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
【第1章 名 称】
第1条 本会は群馬臨床細胞学会と称する.
【第2章 目的及び事業】
第2条 本学会は群馬県における臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする.
第3条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1.総会及びその他の学術集会
2.その他,本学会の目的達成のために必要な事業
第4条 本学会は事務局を会長の指定した施設に置く.
【第3章 会 員】
第5条 本学会の会員は,群馬県及び近県に在住ないし在籍し,本学会事務局に会費を納入した者とする.
2. 会員であった者で,事務局に新年度までの会費を納入していない者は未納会員とする.
第6条 会員は,毎年3月末日までに事務局に会費を前納する義務がある.
第7条 会員は本学会の主催するすべての学術集会及び総会の連絡を受け,且つそれらに参加できる.
第8条 会員は退会又は転居する場合は,事務局に通知しなければならない.
2. 2年以上引き続き会費を滞納し督促に応じない場合,その他本会員としての名誉を傷つけた場合は役員会の決議によって退会させることができる.
第9条 本学会の非会員および未納会員は,当該学術集会毎に年会費分を納付することにより参加することができる.
2. 非会員および未納会員は,夏期の学術集会で年会費分(未納会員は未納年会費分)を納入し,会員登録の意思表示をすることにより会員扱いとなることができる.
第10条 本学会に多大な貢献をなした会員で,満65歳に達した者を名誉会員に推薦することができる.
【第4章 役 員】
第11条 本学会には次の役員を置く.
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.幹事
同数の医師と検査士で構成し、概ね医師7名 検査士7名 とする.
4.事務局長
1名
5.監事 2名
第12条 上記役員は会長が推薦し,役員会および総会での承認を要する.
2 会長は選出年の3月31日現在満70歳を越えない者とする.
第13条 会長が推薦し役員会の承認により,顧問を置くことができる.
2. 若干名,任期は推薦会長の任期中とし,再任を妨げない.
第14条 会長は随時役員会を招集し,本学会に関する重要事項を協議し,実行する.
第15条 本学会は,独自の組織運営を行うが,公益社団法人 日本臨床細胞学会との地域連携組織としての契約を行う.
2 会長は,本学会の活動状況を,日本臨床細胞学会地域連絡委員会に年1回報告することが望ましい.
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない.
第17条 役員は全員学術担当とし,一部の委員は事務局を兼務する.
【第5章 学術集会】
第18条 本学会は年1回(夏期)の学術集会形式並びに年1回(冬期)以上の研修会等を開催する.なお,学術集会は群馬臨床細胞学会と呼称する.
第19条 学術集会の開催場所ならびに同大会長は役員会において,協議,決定する.
第20条 会長は,学術集会並びに冬期の研修会等以外に随時研修会等を開催することができる.
【第6章 会 議】
第21条 本学会に次の会議を置く
1.総会及び臨時総会
2.役員会
2. 総会は,本学会の最高決議機関で,学術集会並びに冬期の研修会開催に合わせて開催する.
3. 臨時総会は,役員会において必要と認めたとき及び会員の3分の1以上の書面による請求があったとき招集する.
4. 役員会は, 学術集会並びに冬期の研修会開催に先立って開催する.
第22条 役員会は,役員の過半数の出席によって成立し,決議事項は出席者の過半数の同意を必要とする.
2. 役員会で,顧問は助言をすることはできるが,会の成立と決議での関わりを有しないものとする.
3. 総会は,会員の過半数の出席が望ましいが, 決議事項は出席者の過半数の同意を必要とする.
【第7章 会 計】
第23条 本学会の経費は会費及び寄附金を以って当てる.会計年度は4月1日に始まり,3月末日に終わる.
前年度収支決算は役員会の承認を得て毎年総会に報告する.
第24条 名誉会員は会費を免除される.
第25条 本会の会費は細則による.
【第8章 慶 弔 関 係】
本学会では,会員・名誉会員個人に関する訃報を受けた場合,基本的に弔電により弔意を表することができる.
2. 会員外の訃報に際しての対応は,会長の判断により行うことができる.
【第9章 会則の変更】
第26条 会則の変更は総会の決議によるものとする.
《細 則》
1.本学会の年会費は当分の間
医 師 7,000円
医師以外 5,000円
《附 則》
本学会会則は,昭和56年7月18日から施行する.
昭和61年7月19日一部改正
平成5年4月1日一部改正
平成12年7月15日一部改正
平成13年7月21日一部改正
平成20年3月31日一部改正
平成21年7月11日一部改正
平成24年1月28日一部改正
平成26年7月5日一部改正
平成31年2月2日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
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